- 正社員
- 兵庫県西宮市
- 月給 250,000円
- 土日休み
- 週休2日
- 年間休日120日以上
- 有給休暇の平均取得10日以上
「社会的地位」を重視する方にピッタリな求人です
この求人は長く働ける会社という特徴を持っています。
現在在職している職員の平均勤続年数は10年を超えています。
この求人は、以下の価値観から「社会的地位」が選択されています
- 経済的欲求
- 社会的地位
- 自己成長
- 縛られない生き方
- チームワーク
あなたにとって「幸せな働き方」とは「あなたの価値観を満たす会社で働くこと」と私たちは考えています。
そこで、私たちは人の価値観を5つに分類しました。
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求人の概要
職種 | 行政書士業務(主に経理代行、給与計算、法人設立、介護許認可など)・経営コンサルタント業務 |
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仕事の内容 | 【業務内容】 <設立手続> 株式会社や合同会社等の会社設立手続 特定非営利活動法人(NPO法人)の設立手続 一般社団法人や一般財団法人の設立手続 <各種法人の変更手続> 会社の役員変更や本社所在地変更、業務目的変更手続等 NPO法人の役員変更や本社所在地変更、業務目的変更手続等 一般社団法人・一般財団法人の役員変更や本社所在地変更、業務目的変更手続等 <経理・給与計算> 会社や個人事業主、NPO法人、一般社団法人・一般財団法人の経理代行業務 会社や個人事業主、NPO法人、一般社団法人・一般財団法人の給与計算代行業務 <営業許可取得手続> ヘルパーステーションやデイサービスセンター、介護タクシーの開業手続等の介護サービスの営業許可取得手続 障害者福祉作業所や放課後等デイサービス、グループホーム等の障害者福祉サービスの営業許可取得手続 運送業や建設業等の営業許可取得手続 リサイクルショップの開業手続 <経営コンサルティング業務> お客様の事業経営で発生する「???」を解決する助言・アドバイスの提供 主要業務は上記に関する書類作成、書類収集、届出書類作成のための情報収集、顧客との打合せ、官公庁への提出、その他スケジュール管理、顧客へのアポイント予約、電話対応、顧客へのお礼のメール作成、相談メールへの返信・・・・・と非常に多岐に及びます。 (その分、仕事をしながらいろいろな知識・経験を短時間で吸収できます。) |
仕事の目的 | 弊社の主業務は「これから起業・創業される方のサポート」です。従来の『●●士事務所』の枠にとらわれず「会社経営・法人運営のワンストップサービス」を顧客に提供しています。 登記手続や税務申告、社会保険手続を弊社が代行することは法に触れてしまいますので実施しておりませんが、弊社が窓口になって提携している各士業事務所と連携して業務を遂行していきます。よって、「行政書士業務に関する知識」だけでなく「税金」「社会保険」「登記手続」に関する知識は顧客にコンサルティングを行う際に必要不可欠になります。 あなたに最初からこれらの知識があるとは私達はこれっぽちも思っていません。知識ゼロ、スッカラカンの頭でも大丈夫です。ただし、一刻も早く知識を身に付けてください。これら知識を身に付ける為の努力を惜しまない前向きな方の応募は大歓迎です。 お客様から「●●さんに出会えて良かった。ありがとう」という言葉をかけてもらえるよう一緒に頑張っていきましょう! |
必要な技術や資格 | ★次のいずれかの資格をお持ちの方 ・日商簿記3級以上 ・秘書検定2級以上 ・行政書士試験合格者 ・社会保険労務士試験合格者 ・税理士試験合格者 ・司法書士試験合格者 ただし、日商簿記3級の方は、 「【弥生会計】という会計ソフト」にて入力業務を2年上経験されたことがある方 に応募を制限します。 ★パソコンがある程度使える方 (Word、Excelで不自由なく書類作成※が可能な方。電子メールを使い不自由なく意思疎通ができる方。弊事務所は書類作成をほぼすべてパソコンで行っております。依頼者とのやりとりも電子メールを多用します。よって、採用面談にてどの程度のレベルか確認させていただくことがあります。) ※ここでいう「Word、Excelで不自由なく書類作成」とは、 ①キーボードから文字入力を行い、正しい日本語に変換ができること ②一定のスピード以上で正しく文字入力ができること(目安は1分間で50文字以上の文字入力) ③ワードやエクセルであらかじめ作成された「書類のひな型」に文字入力ができること ④上の3で入力した文字の装飾(大きさや書体・色の変更や、太字にする・中央揃えにするなど)ができること ⑤余白や行数・文字数を「書類のひな型」から変更し、1枚に収まるように見栄えを整えること ⑥タイトルをつけて、定められたフォルダにきちんと保存ができること というレベルを指します。 |
年齢制限 | 年齢不問 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 250,000円 (固定残業代は含みません) |
その他の手当 | 給料は日給制(一日あたり×円という給与体系)です。採用当初の日給は1万円となります。 一月当たりの給料は、採用直後から最初の6ヶ月間は、 日給1万円×21日勤務=21万円 残業代1250円×1.25×40時間=6万2500円 合計:27万2500円 となり、だいたいですが約25~27万円の月給(残業代込み)となります。 各月の平均的な時間外労働時間(早出・残業、休日出勤労働時間の合計)を記載しておきます。 (各人の業務遂行能力や担当する業務、家庭環境等によって多少変動します) 1月:55~60時間 2月:40~50時間 3月:20時間 4月:30時間 5月:55~60時間 6月:40~50時間 7月:20時間 8月:20~30時間 9月:20時間 10月:20時間 11月:20~30時間 12月:40~50時間 おおよその目安ですが、 ・残業時間が20時間の月は、9:00~19:00(早出出勤1時間) ・残業時間が30時間の月は、8:30~19:00(早出出勤1時間30分) ・残業時間が40時間の月は、8:30~19:30(早出出勤1時間30分と残業30分) ・残業時間が50時間の月は、8:30~20:00(早出出勤1時間30分と残業1時間) ・残業時間が60時間の月は、8:30~20:00及び休日出勤1日(早出出勤1時間30分と残業1時間、休日労働8時間) で対応する方が多いです。 上記は目安ですので、 ・残業時間が50時間の月は、8:30~19:00及び休日出勤2日(早出出勤1時間30分と休日労働16時間) というように各自の都合に合わせて業務遂行して頂いて構いません。 <上記の月が忙しくなる理由> ①12月及び1月、2月 日々の会計業務に年末調整事務が加わる為。また、年末年始の休みがあり、業務日数が他の月と比べて少なく、出勤可能な平日に業務を集中させることになります。 2月は、12月・1月にこなせなかった業務を行うため、忙しくなります。 ②5月、6月 GWの連休により、業務日数が他の月と比べて少なく、出勤可能な平日に業務を集中させることになります。また3月末決算の会社は5月末が税務申告時期になりますので、税理士との打合せ業務がプラスされ、更に忙しくなります。 6月は、5月にこなせなかった業務を行うため、忙しくなります。 ③8月 お盆の夏期休暇により、業務日数が他の月と比べて少なく、出勤可能な平日に業務を集中させることになります。 |
試用期間 |
期間:6ヶ月 給与:月給 250,000円 |
昇給 | 年1回。5000~1万円(前年度実績) |
ボーナス | 決算賞与有り(当該年度が黒字の場合3月末に支給します)(前年度実績) |
交通費 | 入社当初は1万5000円を上限に支給 |
勤務時間と休憩時間 | 10:00~19:00(お昼休憩1時間、労働時間8時間) ※30ヶ月以上勤務した従業員には「フレックスタイム制」と「在宅勤務」を認めています。 お客様及び他の従業員に迷惑が掛からず、きちんと成果を出していただくならば、所定の労働時間を「いつでも」「どこでも」こなしていいというのが弊社のスタイルです。 |
時間外労働(残業) | 40時間前後(月平均) |
オンライン面接 | なし |
受動喫煙対策 |
屋内禁煙 特記事項社内だけでなく、業務時間中は外出先でも禁煙としていますので、タバコの煙が気になる方でも安心して勤務できます。 |
休日 | 完全週休2日制(土・日)、 祝・祭日、 年末年始(12月30日~1月3日)、 有給休暇(労働基準法に準ずる。初年度は10日間) ※2023年の年間休日は118日です ※夏期のお盆休暇は有給休暇を使用して各自確保しています (2022年は8月12日と8月15日を有給休暇として5連休の休みを取る従業員が多かったです) |
既定の休暇 | 年末年始休暇 育児休暇 有給休暇 介護休暇 子の看護休暇 産前産後休暇 |
年間休日 | 118日(2023年)※年度により「祝祭日が土日と重なる・重ならない」という影響で、若干年間休日数が前後します(117~122日ぐらいの間で推移します) |
加入保険 | 雇用保険 労災保険 健康保険 厚生年金 |
福利厚生 | 弊社業務の「行政書士・経営コンサルタント業務」は『知識』が商品となります。その知識を提供するには「人」の介入が必ず必要になります。どれだけ機械化が進んだとしても、そのプログラムを組み立てることができるのは人しかできないのです。実際、弊社のマーケティング(集客)はインターネットホームページが自動的に年中無休で稼働していますが、そのホームページを作成できるのは「人」しかいません。 弊社では『人が最大の財産』と考え、従業者の皆さんの「努力が報われる環境」「永続的に安心して働ける環境」を提供できるよう、次のような福利厚生制度を設けています。 【有給休暇買取り制度】 ~消化できなかった有給を消滅直前に買い取ります~ 理想は従業者皆さんが付与された有給をきちんと消化してくれることなのですが、『依頼者は短時間で、完璧な仕事を要求』してきますので(有料で業務を行っている以上当たり前なのですが)、どうしても長時間勤務になります。できる限り土日祝日を休んでもらえるよう配慮はしていますが、休日出勤が年間4~5日ほど発生してしまう、というのが弊社(法律系の国家資格業)の労働環境です。土曜日・祝日に年間5日ほど出勤している状態ですから、入社から数年経過して、年間15日以上の有給休暇が付与されるようになってくると、すべて消費することが難しくなってきます。弊社従業員の有給休暇の消費日数は平均すると約12日です。 法令の定めより、有給休暇は2年間で消滅してしまうのですが、有給を消化せず頑張って働いてくれた証である「有給の未消化部分」を消滅させてしまうのはあまりに気の毒ですので、消滅直前に買い取ります。買い取り価格は、 『有給休暇1日=買取り時点の日給』 となります。 【所得補償保険・長期障害所得補償保険加入制度】 ~万が一働けなくなった場合に、一定額の収入を保障します~ 日本商工会議所が会員企業向けに提供している「所得補償保険・長期障害所得補償保険」に条件を満たす従業者全員を加入しています。保険料は全額会社負担で従業者の負担額は0円です。所得補償額は従業者の業務遂行能力に応じて変化させていますので一概には言えませんが、何らかの理由で大怪我や重い病気で長期療養が必要になり働けなくなった場合には、月額最大20万円の所得を60歳まで補償されます。 【退職金制度】 基準を満たした入社後1年を経過した従業員は、「西宮商工会議所が運営する特定退職金共済制度」に加入します。退職金の原資となる毎月の積立額は全額会社負担です。毎月の積立金額は各自の業務遂行能力によって変化します。積立金額は最大3万円(月額)です。 日給1万5000円以上の優秀な従業員に関しては、上記特定退職金共済制度の他に、「独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済」にも加入します。退職金の原資となる毎月の積立額は全額会社負担です。毎月の積立金額は各自の業務遂行能力によって変化します。積立金額は最大3万円(月額)です。 以上より、特定退職金共済制度と中小企業退職金共済をフル活用できる非常に優秀な従業員は月額最大6万円の退職金積み立てが受けられます。仮に20年間6万円の退職金積み立てを行った場合は、 月額6万円×12ヶ月×20年間=1440万円 の退職金を手にすることが可能になります。 |
勤務地 |
〒6638177 兵庫県西宮市甲子園七番町4-22 |
最寄り駅 |
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採用担当者 | 藤井 達弘(フジイ タツヒロ) |
選考方法 | 「応募 ⇒ 内容選考」後に、『業務適性検査』 → 『役員面接』を経て採用に至ります。 ※適性検査は4種類行います。 (1)100マス計算(11×13=143というような簡単な掛け算。給与計算や会計業務、許認可申請の事業計画書作成等で計算力は必須になりますので入社時に確認します) (2)白地図を見て都道府県名や県庁所在地をスラスラ答えられるか?(日本全国から依頼があり、その依頼に対応するために最低限の地理力は必要です。××県からの問い合わせで、××県がどこにあるのかわからなければ、適切な交通費を含んだ依頼料が瞬時に提案できません) (3)パソコンでの文字入力テスト(10分間でどれぐらい文章入力ができるか確認します) (4)間違い探し(見直しをきちんと行い、間違いを発見できる人材かどうかを確認します。正しい文章と間違いがある文章を見比べていただき、間違いを発見してもらいます) |
採用決定までの目安 | 業務適性検査・役員面接を同一日に行います。役員面接終了後5日以内に採否を連絡いたします。 採用時にもっとも重視しているポイントは、面接と同時に行う「4種類の業務適性検査」の結果です。 |
返信期限 | いま応募すると、2024年10月7日18時までに結果通知が届きます。 |
従業員に聞く、行政書士法人甲子園法務総合事務所で働くメリット
◎入社を決意したポイント
- 行政書士事務所の求人(なかなか行政書士事務所の求人がない為)
- 資格を活かせる
- 家から近い(自転車で勤務できる)
◎入社してよかったなぁと思うポイント
- 残業代や休日出勤手当がきちんと支給される
- 有給休暇がきちんと取得できる
- 子供を3人出産しても、正社員で勤務し続けることができるほど、休日・労働時間面のサポートが充実
- 仕事を一人でこなせるようになれば、在宅勤務やフレックスタイムが認められる
- 「育児有給休暇制度」「介護有給休暇制度」が他社にはない制度で、該当する場合、非常に使い勝手が良い
女性の働きやすさ
法令で定められている『子の看護休暇』は無休ですので、有給で休むことができる「育児有給休暇制度」は子育て中の従業員から非常に好評を得ています。
また、30ヶ月以上勤務している従業員には「フレックスタイム制度」「在宅勤務制度」を認めていますので、男性配偶者の勤務曜日・労働時間や子どもの保育園・幼稚園・学校の時間に合わせて、柔軟に働くことも可能です。
行政書士法人甲子園法務総合事務所の風土、スタッフ・従業員への姿勢
『●●の事情で離職せざるを得なくなりました』
ということがなるべく発生しないように各種休暇制度を定めています。実際に、
両親の介護で離職せざるを得なくなった従業員が発生した。
→法令どおりの介護休業制度だったのを最大1200日まで延長。
育児をしながら就業している従業員が、有給休暇を使い切ってしまって、足りていない。
→育児有給休暇制度を創設。
父親が病気で半身不随になってしまい、在宅での介護が必要になった。
→介護有給休暇制度を創設。
××の理由で平日10:00~19:00といった定時に働くことが出来ない
→フレックスタイム制及び在宅勤務制を導入
というように、在職する従業員の状況に合わせて、その従業員が「働く時間が減る分収入は多少ダウンするかもわからないが、離職しなくてもいいように(離職してしまうとまた新入社員になってしまい、収入がガクンと減ってしまうので)」社内制度を創設していっています。
その甲斐あって、育児・介護に関する社内制度では、他社では類を見ない好条件の制度が整備できたと思います。
「結婚・出産後も仕事を続けていきたいと考えている女性」
「仕事一本ではなく、家事・育児にも業務をこなしつつ参加したい男性」
には、最適な環境だと思います。
【出産・育児・子育てに関する休暇・休業制度】
『A.産前産後休暇』
法令で、出産のため、産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)、産後は出産日の翌日から8週間の休暇を与えられています。甲子園法務総合事務所では法定どおりの産前産後休暇を定めています。
『B.育児休業制度』
法令で、上記の産前産後休暇終了後、子が1歳になるまでの休業制度が定められています。法定の期間では全く短く、安心して育児ができませんので、甲子園法務総合事務所に30ヶ月以上継続勤務している従業員に関しては「子が1歳になるまで」ではなく「最大子が6歳になるまで」の6年間の育児休業制度を定めています。もちろん男性であっても取得できます。
『C.子の看護休暇』
法令では、小学校就学前の子を養育する従業員に対して、有給休暇とは別に、子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、休暇が与えられています。
法定の「小学校就学まで」では短すぎるので、甲子園法務総合事務所では「小学校就学まで」ではなく「子が10歳になるまで」と約4年間期間を延長して子の看護休暇を定めています。もちろん男性であっても取得できます。
『D.育児有給休暇制度』
法令で定められている「子の看護休暇」は無給です。休暇取得要件も「子の看病・看護」や「予防接種・健康診断の受診」など、子の健康に関することに限られています。法定の制度では使い勝手が悪いので、甲子園法務総合事務所独自の休暇制度として、「育児有給休暇制度」を創設しました。
育児休業制度や子の看護休暇と同じく、育児有給休暇も、男性・女性問わず取得できます。
【内容】
30カ月継続勤務した者で、10歳に満たない子と同居し養育する者は、子の年齢に応じて有給休暇を与えます。付与する日数は次のとおり。
0歳~1歳未満:10日 1歳以上2歳未満:9日
2歳以上3歳未満:8日 3歳以上4歳未満:7日
4歳以上5歳未満:6日 5歳以上6歳未満:5日
6歳以上7歳未満:4日 7歳以上8歳未満:3日
8歳以上9歳未満:2日 9歳以上10歳未満:1日
上記の日数は年次有給休暇を付与する日現在の子の年齢に従い、年次有給休暇と同時に付与します。
10歳に満たない同居し養育するべき子が複数人いる場合は、それぞれの子に対して育児有給休暇を付与します。ただしその日数は年次有給休暇・介護有給休暇と合算して1年30日を限度とします。
(現在、入社10年目の女性が、この制度をフル活用して6歳・6歳・3歳の3人の育児しながら勤務中です)
【介護に関する休暇・休業制度】
『a.介護休業制度』
法令では、要介護状態にある家族を養育する従業員は93日間の介護休業制度が定められています。たった93日間で要介護状態が改善されるとは思えず、また、介護施設の入居待ち期間が平均2~3年間となっている現状からして、全く使い物にならない制度ですので、甲子園法務総合事務所に30ヶ月以上継続勤務している従業員に関しては「最大1200日間」の介護休業制度を制定しています。もちろん男性・女性を問わず利用することが可能です。
『b.介護休暇』
法令では、要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員に対して有給休暇とは別に、対象家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、休暇が与えられています。
もちろん男性・女性を問わず利用することが可能です。
『c.介護有給休暇制度』
法令で定められている「介護休暇」は無給です。法定の制度では使い勝手が悪いので、甲子園法務総合事務所独自の休暇制度として、「介護有給休暇制度」を創設しました。
介護休業制度や介護休暇と同じく、介護有給休暇も、男性・女性のどちらも取得できます。
【内容】
30カ月継続勤務した者で、要介護状態にある家族を養育する者は、その家族の介護度(障害区分)に応じて介護有給休暇を与えます。付与する日数は次のとおり。
(介護度)
要支援1:2日 要支援2:3日 要介護1:4日 要介護2:6日
要介護3:8日 要介護4:10日 要介護5:10日
(障害区分)
障害区分1:2日 障害区分2:4日 障害区分3:6日
障害区分4:8日 障害区分5:10日 障害区分6:10日
障害児(知的):10日 障害児(精神):10日
障害児(身体・重度):10日 障害児(身体・軽度):6日
上記の日数は年次有給休暇を付与する日現在の介護度(障害区分)に従い、年次有給休暇と同時に付与します。
家族内で養育すべき要介護認定(障害区分認定)を受けた者が複数人いる場合は、それぞれの者に対して介護有給休暇を付与します。ただしその日数は年次有給休暇・育児有給休暇と合算して1年30日を限度とします。
現在の日本の出生率は1.4前後です。
夫婦2人で1.4人しか子供を育てられない環境に若者が置かれています。
本来ならば、弊社が制度化しているような各種休暇制度は国が制度化して、日本の存在するすべての会社にて適用するべきだと考えています。
国が制度化しないので、社内で創り出しました。うちの社内だけでも出生率が2.0ぐらいになればいいな、と思って。
よほど大手の企業に勤めていない限り、男性だけの収入では家庭を維持できない世の中です。共働きが当たり前になっていますので、女性・男性ともに「家庭と仕事を両立できる職場」を目指しています。
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不明な点をクリアしてから応募するかどうかを決めませんか。
ご了承ください。
会社情報
会社名 | 行政書士法人甲子園法務総合事務所(ギョウセイショシホウジンコウシエンホウムソウゴウジムショ) |
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会社ホームページ | http://www.ii-support.jp/ |
会社所在地 | 〒6638177 兵庫県西宮市甲子園七番町4番22号 |
設立年月日 | 2003年6月 |
資本金 | 200万円 |
従業員数 | 12名(うち、男性 3名 女性 9名) |
事業内容 | ・会社設立業務 ・会社運営支援業務(経理代行や変更手続代行・各種議事録作成等) ・NPO法人設立業務 ・NPO法人運営支援業務(各種報告手続・変更手続等) ・介護事業立ち上げ時の許認可手続 ・その他許認可手続(古物商・宅建・建設業等) ・金融機関への融資申請書類作成代行 ・経営コンサルティング業務 といった行政書士業務全般 |
その他 | 企業情報はこちらから |
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