【審判課】審・判決調査員
特許庁
求人番号:13010-34026352
- 採用人数:1人
- 掲載開始日:11月26日(4日前)
- 応募期限:12月11日(あと11日)
求人の概要
- 職種
- 【審判課】審・判決調査員
- 求人区分
- パート
- 雇用形態
- パート労働者
- 派遣・請負等
- 派遣・請負ではない
- 仕事の内容
- (1)審判事件の民事法的側面からの調査・分析、審判部内の法律相談及び審判関連訴訟対応等の業務 (2)口頭審理の傍聴と、口頭審理の審理指揮や関連書類の作成 (3)審決取消訴訟が提起された審判事件の分析と資料作成等 (4)最先端技術を含む審査・審判関連情報の調査・分析等 (5)審判制度の普及啓発に関する業務 (6)審判制度の運用状況及び各種審判事件や関連判決についての調査・検証・分析・資料作成 (7)審判実務者研究会に関する業務 (8)審判制度の課題の把握、現在の運用の分析、改善策の提案、必要な関係者との調整・折衝等の周辺業務 (9)外国の審判制度や裁判例についての調査・分析・資料作成 ※他、審判関連業務依頼する場合があり (変更範囲:なし)
- 学歴
-
不問
- 必要な経験等
-
必須弁護士又は弁理士の資格を有する者。応募時点で資格を有している者に限ります。(司法修習中及び実務修習中の場合、応募資格を満たしているとは認めません。)
- 必要な免許・資格
-
弁理士
- 年齢
- 不問
- 試用期間
- あり(週4日勤務の場合、1月間は条件付採用)
- 試用期間中の労働条件
- 同条件
- 雇用期間
- 雇用期間の定めあり(4ヶ月以上)
- 雇用期間
- 2026年4月1日〜2027年3月31日
- 契約更新の可能性
- あり(条件付きで更新あり)
- 契約更新の条件
- 翌年度以降採用を希望する場合、改めて採用試験を受験する必要があります。
- 正社員登用
- なし
- 勤務地
-
〒100-8915
東京都千代田区霞が関3丁目4-3 - 最寄り駅
- 地下鉄 霞が関駅
- 駅から勤務地までの交通手段
- 徒歩
- 所要時間
- 5分
- マイカー通勤
- 不可
- 転勤
- なし
給与、手当について
- 賃金
-
3,561円〜3,561円
※フルタイムは月額換算の額、パートは時間額
- 給与の内訳
-
- 基本給(月額平均)又は時間額
- 3,561円〜3,561円
- 定額的に支払われる手当
- -
- 固定残業代
-
なし
- その他の手当等付記事項
- 時間額=日給÷7.75時間で換算
- 賃金形態
- 日給27,600円〜27,600円
- 昇給
-
- 昇給制度
- あり
- 前年度の昇給実績
- あり
- 昇給金額/昇給率
- 1時間あたり38円〜38円(前年度実績)
- 賞与
-
- 賞与制度の有無
- あり
- 前年度の支給実績
- あり
- 前年度の支給回数
- 年2回
- 賞与金額
- 計0.92ヶ月分(前年度実績)
- 通勤手当
- 実費支給(上限あり)
月額55,000円
- 給与の締め日
- 固定(月末)
- 給与の支給日
- 固定(月末以外)
- 支給される月
- 翌月
- 支給日
- 17日
労働時間、休日について
- 就業時間
-
- 就業時間
- 9時00分〜17時45分
- 特記事項
- 勤務日数は(1)月~金のうち週4日、又は(2)月12日以上16日以内 のいずれかになります。(1日7時間45分勤務。開始/終了時刻・週休曜日については応相談)※超過勤務は行わない。
- 時間外労働時間
- なし
- 36協定における特別条項
- なし
- 休憩時間
- 60分
- 週所定労働日数
- 週3日〜週4日
- 休日
-
- 休日
- 土曜日,日曜日,祝日,その他
- 週休二日制
- 毎週
- その他の休日
- 年末年始(12/29~1/3)※一定の条件を満たした場合、夏季休暇、年次休暇等付与
- 週休二日
- 毎週
待遇について
- 加入保険
- 雇用保険,公務災害補償,健康保険,厚生年金
- 退職金共済
- 未加入
- 退職金制度
- なし
- 定年制
- なし
- 再雇用制度
- なし
- 勤務延長
- なし
- 入居可能住宅
- なし
- 利用可能な託児所
- なし
働きやすさについて
- 育児休業取得実績
- あり
- 介護休業取得実績
- あり
- 看護休暇取得実績
- あり
- 労働組合
- あり
- 職務給制度
- あり
。
- 復職制度
- なし
- フルタイムの就業規則
- なし
- パートの就業規則
- なし
- 受動喫煙対策
- 受動喫煙対策あり(屋内禁煙)
- 会社の特長
- 官庁発明などの知的創造の成果を保護・活用して産業の発展に寄与する
選考について
- 選考方法
- 面接(予定1回),書類選考
- 選考結果通知
-
- 選考結果通知のタイミング
- 面接選考後
- 面接選考結果通知
- 面接後30日以内
- 通知方法
- 郵送,Eメール
- 選考日時
- その他(面接:令和8年1月5日~16日のいずれかを予定)
- 選考場所
-
〒100-8915
東京都千代田区霞が関3丁目4-3 - 最寄り駅
- 地下鉄 霞が関駅
- 駅から勤務地までの交通手段
- 徒歩
- 所要時間
- 5分
- 応募書類等
-
- 応募書類等
- ハローワーク紹介状,履歴書(写真貼付),その他
- その他の応募書類
- 弁護士・弁理士の証明書類
- 応募書類の送付方法
- 郵送,Eメール
- 郵送の送付場所
〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4-3 特許庁 秘書課任用第二係
- 応募書類の返却
- 求人者の責任にて廃棄
- 選考に関する特記事項
- 応募締切後、30日以内に書類選考合格者にのみ、面接の御案内を書面にて通知いたします。
- 担当者
-
- 課係名、役職名
- 秘書課 任用班 任用第二係
- 担当者
- 小田桐・一木
- 電話番号
- 03-3581-1101(内線:2017)
- FAX
- 03-3595-2698
- Eメール
- PA-hijokin-saiyo@jpo.go.jp
求人に関する特記事項
- 特記事項
- ■免許・資格補足;応募時点で弁護士又は弁理士の資格を有している方に限ります。(司法修習中及び実務修習中の方は応募できません)※弁護士資格を有することを証明する書類の提出または履歴書資格欄に弁護士登録番号を記載要。■応募締切:令和7年12月11日(木)必着(E-mailの場合は同日15時まで)●特許庁HPに【求める人材(応募資格)】・【応募方法】等の詳細を記載しております。必ずご確認のうえ、ご応募ください●※服務、勤務時間、休暇関連は人事院規則による※国家公務員法第38条の規定により国家公務員になれない方の応 募はできませんのでご了承ください。■応募にはハローワークの紹介状が必要。質問等がなければ事前連 絡不要。質問等がある場合は電話にてお問い合わせください。■履歴書は、必ず特許庁HP「【審判課】審・判決調査員の募集に ついて」の履歴書様式をダウンロードのうえ(A4サイズ)、記 載例に従って記入要。●本履歴書様式での提出必須●専門知識・ 経験についての詳細記載要(書ききれない場合は職務経歴書等可 (様式不問・別紙可)) ●可能な限りメール(Excel)に てご提出ください。(郵送の場合、書類は全てA4サイズ・片面 印刷、ステープラーは不可) #23区
本求人の管轄
- 管轄ハローワーク
- 飯田橋公共職業安定所(ハローワーク飯田橋)
会社情報
- 会社名
特許庁 - 代表者名
- 特許庁長官:河西 康之
- 会社所在地
- 〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4-3
- 従業員数
-
- 企業全体
- 3400人
- 就業場所
- 2,100人(うち女性:800人、パート:400人)
- 設立
- 明治18年
- 事業内容
- 官庁特許、実用新案、意匠及び商標に関する事務を行う。
- 事業所番号
- 1301-219762-0
- 法人番号
- 2000012090003
- ホームページ
- https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/other/hijokin/index.html
応募する際の注意事項
応募する場合は最寄りのハローワークへ
「直接、企業に応募してもいいですか?」というご質問をいただくことがあります。
一部を除き、ほとんどの企業はハローワークを経由した応募を希望されています。
つきましては、ハローワークで紹介状を発行してもらって応募しましょう。
また、ハローワークを経由した応募は条件が整えば、再就職手当などの給付を受けられます。
詳しくは、最寄りのハローワークでお尋ねください。
※本求人の管轄は飯田橋公共職業安定所ですが、どのハローワークでも受け付けています。
求人番号を必ず控えてください
ハローワークで紹介状を発行してもらうには、求人番号が必要となります。
本求人の求人番号は「13010-34026352」となっています。
必ずこの番号を控えてからハローワークに行ってください。
この求人の作成者について
こちらは、「特許庁」が作成し、ハローワークのチェックを経てハローワークインターネットサービスに掲載された求人を転載したものとなっております。
この求人の正確性などに疑問がある場合は、管轄元の飯田橋公共職業安定所か、最寄りのハローワークにお尋ねください。