弁護士事務所での事務

弁護士法人 山村法律事務所

求人番号:14010-04489361

  • 採用人数:1人
  • 掲載開始日:1月23日(9日前)
  • 応募期限:3月31日(あと58日)

求人の概要

職種
弁護士事務所での事務
求人区分
パート
雇用形態
パート労働者
派遣・請負等
派遣・請負ではない
募集の理由
増員
仕事の内容
弁護士事務所の事務作業。電話応対、コピー等の書類整理作業。
住民票、戸籍、残高証明書等の必要書類収集。
スキルに応じてホームページやSNS更新。
その他、清掃等の付随業務。

※弁護士、税理士等の士業事務所勤務経験があれば尚可

変更の範囲:事務所の定める業務
学歴
不問
必要な経験等
必須
経理、総務等の一般事務経験
必要な免許・資格
免許・資格不問
必要なPCスキル
電子メール、ワード、エクセル、パワーポイント。
(使いこなすレベルは不要。)
一般的にパソコンで事務作業ができること。
年齢
不問
試用期間
あり(1カ月)
試用期間中の労働条件
同条件
雇用期間
雇用期間の定めなし
正社員登用
なし
勤務地
〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町3丁目24-2
ニュー本町ビル6階
最寄り駅
馬車道駅
駅から勤務地までの交通手段
徒歩
所要時間
3分
マイカー通勤
不可
転勤
なし

給与、手当について

賃金
1,250円〜1,250円
※フルタイムは月額換算の額、パートは時間額
給与の内訳
基本給(月額平均)又は時間額
1,250円〜1,250円
定額的に支払われる手当
-
固定残業代
なし
賃金形態
時給
昇給
昇給制度
なし
賞与
賞与制度の有無
なし
通勤手当
実費支給(上限なし)
給与の締め日
固定(月末)
給与の支給日
その他
その他の支給日
翌月20日 ※特記事項欄参照

労働時間、休日について

就業時間
交替制(シフト制)
就業時間1
10時00分〜16時00分
就業時間2
10時00分〜18時00分
就業時間3
13時00分〜18時00分
特記事項
(3)休憩なし
(1)~(3)から1つをご選択ください。
時間外労働時間
なし
36協定における特別条項
なし
休憩時間
60分
週所定労働日数
週2日〜週3日
休日
休日
土曜日,日曜日,祝日,その他
週休二日制
毎週
その他の休日
年末年始、夏季休暇
週休二日
毎週
年次有給休暇
★6ヶ月経過後の年次有給休暇日数
3日

待遇について

加入保険
労災保険
退職金共済
未加入
退職金制度
なし
定年制
なし
再雇用制度
なし
勤務延長
なし
入居可能住宅
なし
利用可能な託児所
なし

働きやすさについて

育児休業取得実績
なし
介護休業取得実績
なし
看護休暇取得実績
なし
労働組合
なし
職務給制度
なし
復職制度
なし
フルタイムの就業規則
なし
パートの就業規則
なし
受動喫煙対策
受動喫煙対策あり(屋内禁煙)
会社の特長
中小企業法務、不動産トラブル、相続に特化した弁護士事務所

選考について

選考方法
面接(予定1回),書類選考
選考結果通知
選考結果通知のタイミング
書類選考後,面接選考後
書類選考結果通知
書類到着後5日以内
面接選考結果通知
面接後10日以内
通知方法
電話,Eメール
選考日時
随時
選考場所
〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町3丁目24-2
ニュー本町ビル6階
最寄り駅
馬車道駅
駅から勤務地までの交通手段
徒歩
所要時間
3分
応募書類等
応募書類等
ハローワーク紹介状,履歴書(写真貼付),職務経歴書
応募書類の送付方法
郵送,Eメール
郵送の送付場所
〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町3丁目24-2
ニュー本町ビル6階
応募書類の返却
求人者の責任にて廃棄
担当者
課係名、役職名
採用担当
電話番号
045-211-4275
FAX
045-211-4276
Eメール
yamamura@yamamura-law.jp

求人に関する特記事項

特記事項
労働条件により、年次有給休暇日数は異なります。

※賃金支払日 翌月20日支給
 20日が土日祝日の場合、前倒し支給

本求人の管轄

管轄ハローワーク
横浜公共職業安定所(ハローワーク横浜)

会社情報

会社名
弁護士法人 山村法律事務所ベンゴシホウジン ヤマムラホウリツジムショ
代表者名
弁護士:山村 暢彦
会社所在地
〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町3丁目24-2
ニュー本町ビル6階
従業員数
企業全体
7人
就業場所
4人(うち女性:2人、パート:1人)
設立
令和2年
事業内容
弁護士事務所
事業所番号
1401-639428-5
法人番号
9020005015033

応募する際の注意事項

応募する場合は最寄りのハローワークへ

「直接、企業に応募してもいいですか?」というご質問をいただくことがあります。

一部を除き、ほとんどの企業はハローワークを経由した応募を希望されています。

つきましては、ハローワークで紹介状を発行してもらって応募しましょう。

また、ハローワークを経由した応募は条件が整えば、再就職手当などの給付を受けられます。

詳しくは、最寄りのハローワークでお尋ねください。

※本求人の管轄は横浜公共職業安定所ですが、どのハローワークでも受け付けています。

求人番号を必ず控えてください

ハローワークで紹介状を発行してもらうには、求人番号が必要となります。

本求人の求人番号は「14010-04489361」となっています。

必ずこの番号を控えてからハローワークに行ってください。

この求人の作成者について

こちらは、「弁護士法人 山村法律事務所」が作成し、ハローワークのチェックを経てハローワークインターネットサービスに掲載された求人を転載したものとなっております。

この求人の正確性などに疑問がある場合は、管轄元の横浜公共職業安定所か、最寄りのハローワークにお尋ねください。

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