ハローワーク飯田橋の管轄
求人番号:13010-41415041
- 採用人数:1人
- 掲載開始日:4月9日(35日前)
- 応募期限:5月28日(あと14日)
官庁 発明などの知的創造の成果を保護・活用して産業の発展に寄与する
求人の概要
求人区分 | パート |
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雇用形態 | パート労働者 |
派遣・請負等 | 派遣・請負ではない |
仕事の内容 | (1)審判事件についての民事法的側面からの調査・分析、審判部 内からの法律相談についての民事法的側面からの対応及び審判関連 訴訟対応等の業務 (2)口頭審理の傍聴と、口頭審理の審理指揮や関連書類について の分析・参考意見の作成 (3)審決取消訴訟が提起された審判事件についての審決・判決の 分析と資料作成等 (4)最先端技術を含む審査・審判関連情報についての調査・分析 等 (5)審判制度の普及啓発に関する業務等 変更範囲:変更なし |
学歴 |
不問
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必要な経験等 |
必須
弁護士又は弁理士の資格を有する者。
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必要な免許・資格 |
弁理士
必須 弁護士又は弁理士の資格を有する(必須) いずれかの資格を所持で可 |
年齢 | 不問 |
試用期間 | あり(1ヶ月)
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雇用期間 | 雇用期間の定めあり(4ヶ月以上)
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正社員登用 | なし |
勤務地 |
〒100-8915 特許庁本庁舎(東京都千代田区霞が関三丁目4番3号) 又は経済産業省別館(東京都千代田区霞が関一丁目3番1号) |
最寄り駅 | 地下鉄 霞が関駅
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マイカー通勤 | 不可 |
転勤 | なし |
賃金 |
3,509円〜3,509円
※フルタイムは月額換算の額、パートは時間額
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昇給 |
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賞与 |
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通勤手当 | 実費支給(上限あり)
月額55,000円
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給与の締め日 | 固定(月末) |
給与の支給日 | 固定(月末以外)
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就業時間 |
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時間外労働時間 | なし
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休憩時間 | 60分 |
週所定労働日数 | 週4日〜週4日 |
休日 |
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年次有給休暇 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
加入保険 | 雇用保険,公務災害補償,健康保険,厚生年金 |
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退職金共済 | 未加入 |
退職金制度 | なし |
定年制 | なし |
再雇用制度 | なし |
勤務延長 | なし |
入居可能住宅 | なし |
利用可能な託児所 | なし |
育児休業取得実績 | あり |
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介護休業取得実績 | あり |
看護休暇取得実績 | あり |
労働組合 | あり |
職務給制度 | あり
。
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復職制度 | なし |
フルタイムの就業規則 | なし |
パートの就業規則 | なし |
受動喫煙対策 | 受動喫煙対策あり(屋内禁煙) |
選考方法 | 面接(予定1回),書類選考 |
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選考結果通知 |
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選考日時 | その他(面接 令和6年6月11日(火曜日)予定) |
選考場所 |
〒100-8915
東京都千代田区霞が関3丁目4-3 |
最寄り駅 | 地下鉄 霞が関駅
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応募書類等 |
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応募書類の返却 | 求人者の責任にて廃棄 |
選考に関する特記事項 | 書類選考合格者にのみ、面接の御案内を書面にて通知いたします |
担当者 |
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特記事項 | ■免許・資格補足;応募時点で弁護士又は弁理士の資格を 有している者に限ります(司法修習中及び実務修習中の者に ついては、応募資格を満たしているとは認めておりません)。 ※応募期限:令和6年5月28日(火)(必着) (E-mailの場合は同日15時まで) ※服務、勤務時間、休暇関連は人事院規則による ※国家公務員法第38条の規定により国家公務員になれない者、 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けて いる者(心神耗弱を原因とするもの以外)、日本国籍を有しな い者の応募不可。※応募にはハローワークの紹介状が必要。 ※ご応募の方は、特許庁HP【審・判決調査員募集について】 より必ず所定の履歴書をダウンロードし、応募資格を満たす ことを説明する資料を添えて、特許庁秘書課任用第二係宛に送 付してください。※可能な限りメール(Excel)にてご提 出ください※上記による方法が難しい場合メール(PDF)又 は郵送でも可。※郵送の場合、書類は全てA4サイズ・片面印 刷とし、ステープラー止めをしないでください。※必ず履歴書 応募官職欄に「審・判決調査員希望」と記載してください。 ※特許庁HPには、仕事内容や求める人材等の詳細を記載しており ますので必ずご確認の上応募ください。 #23区 |
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管轄ハローワーク | 飯田橋公共職業安定所(ハローワーク飯田橋) |
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会社情報
会社名 | |
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代表者名 | 特許庁長官:濱野 幸一 |
会社所在地 | 〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4-3 |
従業員数 |
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設立 | 明治18年 |
事業内容 | 官庁 特許、実用新案、意匠及び商標に関する事務を行う。 |
メッセージ | ■業務内容 続き (5)審判制度の普及啓発に関する業務等 (6)審判制度の運用状況及び各種審判事件や関連判決についての 調査・検証・分析・資料作成 (7)審判実務者研究会に関する業務(事例検討、研究会への参加 、資料作成等) (8)審判制度の課題の把握、現在の運用の分析、改善策の提案、 及びそのために必要な関係 者との調整・折衝等の周辺業務 (9)外国の審判制度や裁判例についての調査・分析・資料作成 なお、審判部の状況によって、(1)~(9)以外の審判に関連す る業務を依頼する場合があります。 ■応募資格を満たすことを説明する資料も送付してください。 以下のいずれかの方法により、応募資格があることを説明してくだ さい。 ・弁護士又は弁理士の資格を有することを証明する書類の提出 ・履歴書資格欄に弁護士(弁理士)登録番号を記載 |
事業所番号 | 1301-219762-0 |
法人番号 | 2000012090003 |
ホームページ | https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/other/hijokin/index.html |
応募する際の注意事項
応募する場合は最寄りのハローワークへ
「直接、企業に応募してもいいですか?」というご質問をいただくことがあります。
一部を除き、ほとんどの企業はハローワークを経由した応募を希望されています。
つきましては、ハローワークで紹介状を発行してもらって応募しましょう。
また、ハローワークを経由した応募は条件が整えば、再就職手当などの給付を受けられます。
詳しくは、最寄りのハローワークでお尋ねください。
※本求人の管轄は飯田橋公共職業安定所ですが、どのハローワークでも受け付けています。
求人番号を必ず控えてください
ハローワークで紹介状を発行してもらうには、求人番号が必要となります。
本求人の求人番号は「13010-41415041」となっています。
必ずこの番号を控えてからハローワークに行ってください。